教育訓練給付金制度が拡充され、本学園の指定学科を受講すると専門実践教育訓練給付金の支給申請が可能となり、最大96万円が支給されます。
教育訓練給付金とは
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
平成26年10月から、教育訓練給付金は、従来の枠組みを引き継いだ「一般教育訓練の教育訓練給付金」と、拡充された「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになります。
なお、本学園の【美容学科(2年制)】と【理容学科(2年制)】は新たに制度化された【専門実践教育訓練指定講座】に認定されました
卒業後1年以内に就職につながった場合には、訓練費用(学費)の20%が追加支給されます(追加分の上限年額16万円)。
対象者:雇用保険に2年以上加入している方。
(給付金申請が2回目以降の方は10年間の被保険期間が必要になります。)
また受給には、入学1か月以上前にハローワークの訓練前キャリア・コンサルティングを 受ける必要があります。必ず、ご自身でハローワークの手続きを行ってください。
ハローワーク:「専門実践教育訓練の教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の支給申請手続について」
厚生労働省「教育訓練給付制度」